【図解】新リース会計基準とは?経理担当者が押さえるべき変更点をわかりやすく解説

2026年以降の適用が予定されている「新リース会計基準」は、企業の会計処理に大きな変革をもたらします。本記事では、この重要な変更点を経理担当者が押さえるべきポイントに絞り、図解を交えながらわかりやすく解説します。旧基準からの変更点である「オンバランス処理」や「使用権資産・リース負債の計上」の具体的な内容、仕訳例、財務諸表への影響、そして実務上の対応策まで、網羅的に理解できるでしょう。これにより、新基準へのスムーズな移行準備が可能となり、将来的な業務の混乱を未然に防ぎ、適切な情報開示を実現するための知識が手に入ります。

目次

新リース会計基準とは何か 基本を理解する

新リース会計基準の目的と背景

2026年4月1日以後開始する事業年度から適用される新リース会計基準は、従来のリース取引の会計処理が抱えていた課題を解決し、企業の財務状況をより正確に開示することを目的としています。

従来の日本のリース会計基準では、リース取引が「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」に分類され、特にオペレーティングリースは貸借対照表に計上されない「オフバランス処理」が一般的でした。このオフバランス処理は、企業が多額のリース契約を結んでいても、それが負債として貸借対照表に反映されないため、企業の真の財務状況やリスクが見えにくいという問題が指摘されていました。

このような状況は、投資家や債権者が企業の財務状況を評価する際に誤解を招く可能性があり、情報開示の透明性や比較可能性の向上が国際的に求められていました。国際会計基準(IFRS)では、すでに「IFRS 16号 リース」として、原則としてすべてのリース取引をオンバランス処理する新たな基準が導入されており、日本基準もこれにコンバージェンス(収斂)する形で改正されることになりました。

新リース会計基準の導入により、リース契約の実態を財務諸表に適切に反映させ、企業の負債や資産をより明確にすることで、投資家や債権者に対する情報提供の質を高め、企業の経営実態をより正確に把握できるようにすることが、この基準の重要な目的と背景となっています。

適用される企業と適用時期

新リース会計基準は、すべての企業に一律に適用されるわけではなく、適用される企業適用時期が定められています。

まず、適用される企業についてですが、原則として上場企業およびその連結子会社が対象となります。具体的には、金融商品取引法の適用を受ける会社、およびその連結子会社や持分法適用会社がこの新基準に従ってリース取引を会計処理する必要があります。これにより、上場企業グループ全体の財務状況がより透明化されることになります。

一方で、中小企業や非上場企業については、現時点では新リース会計基準の強制適用は予定されていません。しかし、将来的に適用が拡大される可能性や、取引先が上場企業である場合に影響を受ける可能性も考慮しておく必要があります。また、国際会計基準(IFRS)を任意適用している企業は、すでにIFRS 16号リースを適用しているため、この新基準の適用範囲外となります。

次に、適用時期ですが、日本基準における新リース会計基準は、2026年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されます。これは、例えば3月決算の企業であれば、2027年3月期から適用が始まることになります。ただし、この基準は早期適用も認められており、準備が整った企業は2026年4月1日よりも前の事業年度から適用を開始することも可能です。

適用時期をまとめると以下のようになります。

項目 内容
適用対象企業 上場企業およびその連結子会社
適用開始時期 2026年4月1日以後開始する事業年度の期首
早期適用 認められている
中小企業・非上場企業 原則として強制適用対象外

経理担当者は、自社が適用対象となるか、そしていつから適用が始まるのかを正確に把握し、必要な準備を進めることが不可欠です。

旧基準からどう変わる 新リース会計基準の主要な変更点

新リース会計基準:B/Sへの影響イメージ 旧基準 (オペレーティングリース) 貸借対照表 (B/S) 資産 負債 純資産 リース取引 (未計上) P/L費用:賃借料 オフバランス処理 原則変更 新基準 (原則) 貸借対照表 (B/S) 使用権 資産 資産 リース 負債 負債 純資産 P/L費用:減価償却費 + 利息 オンバランス処理 ! 例外処理:短期リース(12ヶ月以内)や少額リースは、引き続きオフバランス処理が可能

新リース会計基準の導入は、従来のリース取引の会計処理を大きく変革します。特に、旧基準でオフバランス処理が可能だったオペレーティングリース取引が原則としてオンバランス処理の対象となる点が、最も重要な変更点の一つです。ここでは、旧基準との比較を通じて、主要な変更点を具体的に解説します。

オンバランス処理への移行

旧リース会計基準では、リース取引は主に「ファイナンスリース」と「オペレーティングリース」の2種類に分類されていました。このうち、オペレーティングリースは、賃貸借取引として扱われ、リース資産やリース負債を貸借対照表に計上しない「オフバランス処理」が認められていました。これにより、企業の負債が財務諸表上見えにくくなるという側面がありました。

しかし、新リース会計基準では、原則として全てのリース契約が「オンバランス処理」の対象となります。これは、リース契約が実質的に資産の使用権とそれに対する支払い義務を伴うため、企業の財務実態をより正確に反映させることを目的としています。国際的な会計基準(IFRS第16号やASC 842)との整合性を図るためでもあり、これにより、企業のリース契約に基づく負債が明確に可視化されることになります。

旧基準と新基準におけるオペレーティングリースの会計処理の主な違いは以下の通りです。

項目 旧リース会計基準(オペレーティングリース) 新リース会計基準(原則)
貸借対照表への影響 資産・負債は計上されない(オフバランス) 使用権資産とリース負債が計上される(オンバランス)
損益計算書への影響 リース料は費用(賃借料など)として計上 使用権資産の減価償却費とリース負債の利息費用が計上
企業の財務指標 負債比率やROAに直接的な影響は少ない 負債比率やROAが悪化する傾向

使用権資産とリース負債の計上

オンバランス処理への移行に伴い、新リース会計基準では、リース契約に基づいて「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上することが求められます。これは、リース契約が実質的に企業が資産を使用する権利(資産)と、その対価を支払う義務(負債)を創出するという考え方に基づいています。

  • 使用権資産:リース物件を使用する権利を表す資産であり、原則としてリース開始日にリース負債の当初測定額に当初直接費用などを加算して測定されます。この使用権資産は、リース期間にわたって減価償却されます。
  • リース負債:将来のリース料を支払う義務を表す負債であり、リース開始日において、未払いのリース料総額をリース開始日における増分借入利率などの割引率を用いて現在価値に割り引いて算定されます。リース負債は、利息法により期間費用として利息費用が計上され、リース料の支払いに応じて減少していきます。

これらの計上により、企業の貸借対照表上の資産と負債の総額が増加します。結果として、自己資本比率や負債比率、総資産利益率(ROA)といった財務指標に影響を与えるため、企業はこれらの指標の変化を正確に把握し、投資家や債権者への説明責任を果たす必要があります。

例外処理の存在

新リース会計基準は原則として全てのリース契約のオンバランス処理を求めていますが、実務上の負担軽減を目的として、特定のリース契約には例外的な処理が認められています。主な例外処理として、「短期リース」「少額リース」の2つがあります。

  • 短期リース:リース期間が12ヶ月以内のリースを指します。この場合、企業は使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を発生時に費用として処理することができます。この簡便処理の適用は、リース開始日にリース期間が12ヶ月以内であると判断される場合に限られます。
  • 少額リース:リース物件の基礎となる資産の価値が重要性の乏しいリースを指します。具体的な金額基準は企業会計基準委員会(ASBJ)が定めるガイダンスや実務上の慣行に委ねられますが、例えば、米国の会計基準(US GAAP)では5,000米ドル程度が目安とされています。この少額リースについても、企業は使用権資産とリース負債を計上せず、リース料を発生時に費用として処理することが可能です。

これらの例外処理は、企業の会計処理の選択肢を広げ、全てのリース契約を詳細にオンバランス処理する手間を省くためのものです。ただし、企業がこれらの簡便処理を選択した場合、その選択を継続して適用する必要があり、また、財務諸表の注記においてその旨を開示することが求められます。例外処理の適用は、企業のリース契約の規模や性質に応じて慎重に判断する必要があります。

経理担当者が知るべき具体的な会計処理

新リース会計基準による財務諸表への影響 旧基準(賃貸借処理) 新基準(売買処理) 貸借対照表 (B/S) オフバランス (資産・負債の計上なし) 損益計算書 (P/L) 賃借料 (営業費用) 貸借対照表 (B/S) 使用権資産 リース負債 損益計算書 (P/L) 減価償却費 (営業費用) 利息費用 (営業外費用) オンバランス化 主な変更点ポイント: 資産・負債の両建て計上により、自己資本比率やROAが変動する 費用が「減価償却費」と「利息」に分解され、EBITDAが増加する

新リース会計基準の導入は、企業の会計処理に根本的な変更をもたらします。特に経理担当者は、日々の仕訳から財務諸表の作成、さらには開示情報に至るまで、具体的な実務への影響を正確に理解し、適切に対応する必要があります。ここでは、新基準における具体的な仕訳例と、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書への影響を詳細に解説します。

新リース会計基準における仕訳例

新リース会計基準では、原則としてすべてのリース取引をオンバランス処理するため、リース契約の開始時、リース料の支払い時、期末の減価償却・利息費用計上時に新たな仕訳が必要となります。以下に具体的な取引例を挙げ、その仕訳を示します。

【前提条件】

  • リース期間:5年
  • リース料:年額100万円(期末払い)
  • 割引率:年3%
  • 使用権資産の減価償却方法:定額法
  • 残存価値:なし
  • リース開始時のリース負債(現在価値):457.9万円(簡略化のため、小数点以下第2位を四捨五入)

リース開始時の仕訳

リース契約締結時に、使用権資産とリース負債を計上します。使用権資産の金額は、リース負債の金額に初期直接費用などを加算して算定されますが、ここでは簡略化のためリース負債と同額とします。

取引内容 借方 金額 貸方 金額
リース契約開始時 使用権資産 4,579,000 リース負債 4,579,000

リース料支払い時の仕訳

リース料の支払い時には、リース負債の元本返済部分と利息費用部分に分けて処理します。利息費用は、リース負債の期首残高に割引率を乗じて計算します。

【1年目のリース料支払い時(期末)】

  • リース負債期首残高:4,579,000円
  • 利息費用:4,579,000円 × 3% = 137,370円
  • リース負債の元本返済額:1,000,000円 – 137,370円 = 862,630円
取引内容 借方 金額 貸方 金額
リース料支払い時 リース負債 862,630 現金預金 1,000,000
利息費用 137,370

期末の減価償却費計上時の仕訳

期末には、計上した使用権資産に対して減価償却費を計上します。減価償却方法は、リース期間と経済的耐用年数のいずれか短い期間で、定額法などの合理的な方法を選択します。

【1年目の減価償却費計上時(期末)】

  • 使用権資産取得原価:4,579,000円
  • 減価償却費:4,579,000円 ÷ 5年 = 915,800円
取引内容 借方 金額 貸方 金額
減価償却費計上時 減価償却費 915,800 使用権資産減価償却累計額 915,800

これらの仕訳により、旧基準では賃借料として一括で費用処理されていたリース取引が、資産(使用権資産)と負債(リース負債)の計上、および減価償却費と利息費用への分解という形で、より実態に即した会計処理が求められることになります。

財務諸表への影響

新リース会計基準の導入は、企業の貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書のすべてに大きな影響を与えます。特に旧基準でオフバランス処理されていたファイナンス・リースやオペレーティング・リースがオンバランス化されることで、企業の財務状況がより透明に開示されるようになります。

貸借対照表への影響

貸借対照表では、以下の点が大きく変わります。

  • 資産の部への使用権資産の計上:リース物件の使用権を資産として計上します。これは、有形固定資産または無形固定資産の区分に表示されることが一般的です。これにより、企業の総資産額が増加します。
  • 負債の部へのリース負債の計上:リース料の支払義務を負債として計上します。これは、通常の借入金と同様に、流動負債と固定負債に区分して表示されます。これにより、企業の総負債額が増加します。

これらの変更により、自己資本比率や総資産利益率(ROA)といった財務指標が悪化する傾向にあります。特に、旧基準で多額のオペレーティング・リースを利用していた企業は、資産と負債の増加が顕著になるため、財務担当者はこれらの指標の変化を正確に把握し、投資家や金融機関への説明責任を果たす準備が必要です。

損益計算書への影響

損益計算書では、旧基準の賃借料が、減価償却費と利息費用に分解されて計上されるようになります。

  • 減価償却費の計上:使用権資産に対して減価償却費が計上されます。これは、リース期間を通じて定額または定率で費用化されます。
  • 利息費用の計上:リース負債の現在価値に割引率を乗じて計算される利息費用が計上されます。利息費用は、リース期間の初期に多く計上され、期間の経過とともに減少していく傾向があります(金利費用が期間の経過とともに減少するため)。

この結果、リース期間の初期は、旧基準の賃借料よりも費用が大きくなる傾向があります。また、EBITDA(税引前利益に支払利息、減価償却費、償却費を加算したもの)への影響も重要です。旧基準では賃借料が営業費用として計上されEBITDAを減少させていましたが、新基準では減価償却費と利息費用に分解されるため、EBITDAは増加する傾向にあります。これは、企業の収益性を評価する上で重要な指標であるため、投資家への説明には注意が必要です。

キャッシュフロー計算書への影響

キャッシュフロー計算書では、リース料の支払いの表示方法が大きく変わります。旧基準ではオペレーティング・リース料の支払いは営業活動によるキャッシュフローに全額計上されていましたが、新基準ではリース負債の元本返済部分と利息費用部分に区分されます。

  • 営業活動によるキャッシュフロー:リース負債に係る利息の支払い部分が計上されます。これは、利息の支払いとして表示されるのが一般的です。
  • 財務活動によるキャッシュフロー:リース負債の元本の返済部分が計上されます。これは、借入金の返済と同様に財務活動によるキャッシュフローに表示されます。

この変更により、営業活動によるキャッシュフローは増加し、財務活動によるキャッシュフローは減少する傾向にあります。特に間接法でキャッシュフロー計算書を作成している企業は、この表示方法の変更がキャッシュフロー計算書の印象を大きく変える可能性があるため、経理担当者はその影響を正確に理解し、開示情報における説明を検討する必要があります。

新リース会計基準導入に伴う実務への影響と対応

新リース会計基準の導入は、単に会計処理方法が変更されるだけでなく、企業の実務全体に広範な影響を及ぼします。特に経理部門は、これまで以上に他部署との連携を強化し、新たな業務フローやシステム対応、開示体制の構築が求められます。ここでは、新基準が実務に与える具体的な影響と、それに対応するためのポイントを解説します。

業務フローの見直し

旧リース会計基準では、ファイナンスリースの一部を除き、多くのリース取引がオフバランス処理されていたため、経理部門での処理は比較的シンプルでした。しかし、新基準では原則としてすべてのリース取引がオンバランス処理の対象となるため、リース契約の識別から計上、償却、利息計算に至るまで、新たな業務フローの確立が不可欠となります。

具体的には、以下の点について業務フローの見直しが求められます。

  • リース契約情報の収集と管理:営業部門、購買部門、設備管理部門など、リース契約を締結する可能性のあるすべての部署から、契約内容(リース期間、リース料、残価保証の有無、解約オプションの有無など)を正確かつタイムリーに収集する仕組みが必要です。
  • リース開始時の評価プロセス:リース契約開始時に、リース期間の決定、割引率の算定、使用権資産とリース負債の初期認識額の計算といった複雑な評価プロセスが必要となります。
  • 期末処理の追加:使用権資産の減価償却費計上、リース負債の利息費用計上、リース負債の返済額の認識など、毎期発生する処理が増加します。
  • 減損処理の検討:使用権資産についても、他の固定資産と同様に減損の兆候を把握し、必要に応じて減損処理を行う必要があります。

これらの新たな業務プロセスを円滑に進めるためには、関係部署間での情報共有と連携を強化し、責任範囲を明確にすることが重要です。

システム対応の必要性 プロシップなどの活用

リース契約数が多く、金額も多岐にわたる企業にとって、新リース会計基準への対応を手作業で行うことは、膨大な時間と労力を要し、計算ミスや管理漏れのリスクを高めます。そのため、適切なシステム導入による効率化と正確性の確保が不可欠です。

リース会計に対応するシステムには、主に以下の機能が求められます。

  • リース契約情報の一元管理:契約ごとの詳細情報をデータベース化し、いつでも参照できるようにします。
  • 自動計算機能:リース期間、割引率、リース料などに基づいて、使用権資産の取得原価、リース負債の現在価値、毎期の減価償却費、利息費用などを自動で計算します。
  • 仕訳の自動生成:計算結果に基づき、適切な仕訳を自動で生成し、会計システムと連携します。
  • 開示情報作成支援:財務諸表注記に必要な情報を集計し、開示資料作成をサポートします。
  • 複数会計基準への対応:IFRS(国際財務報告基準)と日本基準の両方に対応できる柔軟性があると、国際的な事業展開を行う企業にとって有利です。

具体的なソリューションとしては、プロシップなどのリース会計に特化したパッケージシステムが広く利用されています。これらのシステムは、複雑なリース会計処理を効率的かつ正確に実行できるよう設計されており、多くの企業で導入が進められています。既存のERP(統合基幹業務システム)にリース会計モジュールを追加する形での対応も考えられますが、専門性や機能の充実度を考慮すると、専用システムの導入が効果的な場合も少なくありません。

開示情報の拡充

新リース会計基準では、財務諸表本体の計上方法が変更されるだけでなく、財務諸表の注記情報による開示が大幅に拡充されます。これは、投資家やその他の利害関係者が、企業のリース活動に関するより詳細な情報を得られるようにすることを目的としています。

開示が求められる主な情報は以下の通りです。

開示項目 主な内容
リース負債の満期分析 リース負債の返済が、将来の各期間(例:1年以内、1年超5年以内、5年超など)にどのように分散しているかを示す情報。
リース料総額の内訳 短期リースや少額リースを除く、リース料の総額の内訳(例:変動リース料、サブリース収入など)。
リース活動によるキャッシュフロー情報 リース負債の元本返済額、利息支払額、短期リース料、少額リース料など、リース関連のキャッシュフローの内訳。
リースに関する重要な判断と見積もり リース期間の決定、割引率の算定、残価保証の有無など、リース会計処理において行われた重要な判断や見積もりに関する情報。
使用権資産の減損損失 使用権資産に対して認識された減損損失の金額。
リース料の総費用 損益計算書に計上されたリース関連費用の総額(減価償却費、利息費用、短期リース料など)。

これらの開示情報を正確に作成するためには、リース契約書からの詳細な情報抽出や、各部署からのデータ収集が必要となり、従来の開示プロセスにはなかった手間と時間がかかります。また、開示情報の品質は企業の透明性を示す重要な要素であるため、監査法人との連携を含め、正確で透明性の高い開示情報を作成するための体制構築が不可欠となります。

新リース会計基準へのスムーズな移行準備

新リース会計基準へのスムーズな移行プロセス STEP 1 チーム立ち上げ ● 全社横断的な組織  (経理・事業・IT・法務) ● 役割と責任の明確化 ● 定期的な進捗会議 STEP 2 情報収集と周知 ● 最新基準・事例の調査 ● 全従業員への周知 ● 社内研修の実施 ● マニュアル・FAQ整備 STEP 3 専門家への相談 ● 監査法人・コンサル活用 ● 会計処理の妥当性評価 ● システム導入支援 ● リスクの低減 GOAL:法令遵守と企業価値の向上

新リース会計基準への移行は、単なる経理処理の変更に留まらず、企業の業務フローやシステム、さらには組織全体に影響を及ぼす可能性があります。スムーズな移行を実現するためには、事前の周到な準備と計画的な実行が不可欠です。ここでは、移行プロセスを円滑に進めるための具体的なステップについて解説します。

プロジェクトチームの立ち上げ

新リース会計基準への移行を成功させるためには、まず全社的なプロジェクトチームを早期に立ち上げ、移行に関する責任と役割を明確にすることが重要です。

このチームは、経理部門だけでなく、リース契約に関わる事業部門(営業、調達、設備管理など)、情報システム部門、法務部門など、多様な部署からメンバーを選出し、横断的な視点で課題を洗い出し、解決策を検討していく必要があります。

具体的な役割分担としては、プロジェクト全体の進捗を管理する責任者、会計処理やシステム対応の実務を担当するメンバー、法務面での確認を行うメンバーなどが考えられます。チーム内で定期的に進捗会議を開催し、情報共有と意思決定を迅速に行う体制を構築しましょう。

情報収集と従業員への周知

新リース会計基準に関する正確な情報を収集し、関係する従業員に適切に周知することは、移行準備の重要なステップです。

情報収集においては、金融庁や企業会計基準委員会(ASBJ)が公表する最新の基準や実務指針はもちろん、監査法人や会計コンサルタントが提供するセミナー、専門書籍、ウェブサイトなどを活用し、多角的な視点から理解を深めることが求められます。また、他社の導入事例を参考にすることも有効です。

収集した情報は、経理部門だけでなく、リース契約の締結・管理を行う事業部門、システム改修を担当する情報システム部門など、影響を受ける全ての部門の従業員に周知する必要があります。社内研修会の実施、詳細なマニュアルの作成、よくある質問(FAQ)集の整備などを通じて、全社的な理解促進を図り、疑問点を解消できる環境を整えましょう。

専門家への相談

新リース会計基準の解釈や実務への適用は複雑なケースが多く、自社内だけで全てを解決することは困難な場合があります。そのため、外部の専門家を積極的に活用することが、スムーズな移行を実現するための鍵となります。

特に、監査法人や会計コンサルタントは、基準の深い理解と豊富な実務経験を持っており、個別のリース契約に対する会計処理の判断、システム導入に関するアドバイス、移行計画の妥当性評価など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。専門家の知見を活用することで、誤った判断によるリスクを低減し、より効率的かつ正確な移行が可能になります。

以下に、専門家ごとの主な役割と相談内容の例を示します。

専門家 主な役割・相談内容
監査法人
  • 新リース会計基準の解釈と適用に関するアドバイス
  • 個別のリース契約における会計処理方針の妥当性評価
  • 移行計画のレビューと助言
  • 財務諸表への影響分析と開示に関する支援
会計コンサルタント
  • 移行プロジェクト全体の計画策定・推進支援
  • 業務フローの見直しと効率化に関するコンサルティング
  • システム要件定義、選定、導入支援(プロシップなどの会計システム連携含む)
  • 社内研修の実施とマニュアル作成支援
税理士
  • 新リース会計基準適用に伴う税務上の影響分析
  • 法人税、消費税などの税務処理に関するアドバイス
  • 税務申告書作成における留意事項の確認

これらの専門家と連携し、自社の状況に合わせた最適な移行戦略を策定・実行することで、新リース会計基準へのスムーズな移行を実現し、法令遵守と企業価値向上の両立を目指しましょう。

まとめ

新リース会計基準は、リース取引を企業の財務諸表により正確に反映させるための重要な変革です。従来のオフバランス処理から、使用権資産とリース負債を貸借対照表に計上するオンバランス処理への移行は、企業の財政状態や経営成績の透明性を高め、投資家や債権者への情報提供を改善することを目的としています。これは国際的な会計基準との調和という点でも意義深い変更です。

経理担当者にとって、この基準への対応は多岐にわたります。仕訳方法の変更はもちろん、業務フローの見直し、プロシップなどの会計システムの改修、開示情報の拡充が求められます。これらの実務課題に効果的に対応するためには、早期の情報収集、専門家への相談、そして全社的なプロジェクトとしての計画的な取り組みが不可欠です。

本記事で解説したポイントを踏まえ、計画的に準備を進めることで、新リース会計基準へのスムーズな移行が可能となります。この変革を企業の財務基盤強化と信頼性向上に繋げる好機と捉えましょう。

※記事内容は実際の内容と異なる場合があります。必ず事前にご確認をお願いします

【PR】関連サイト

株式会社プロシップ

詳細情報

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル 9F

URL:https://www.proship.co.jp/

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次